狭山市議会 2020-03-04 令和 2年 3月 総務経済委員会(第1回)−03月04日-02号
22款諸収入、6項4目雑入、1節雑入のうち70ページ、5番商工雑入のうち1番の市民憩いの広場利用料は、市民憩いの広場利用者から利用料を徴収するものであります。 労働費に関わる主な歳入につきましては以上であります。 ◎産業振興課長 5款労働費に関わる歳出の主なものにつきましてご説明申し上げます。 予算に関する説明書の214ページ、215ページをお願いいたします。
22款諸収入、6項4目雑入、1節雑入のうち70ページ、5番商工雑入のうち1番の市民憩いの広場利用料は、市民憩いの広場利用者から利用料を徴収するものであります。 労働費に関わる主な歳入につきましては以上であります。 ◎産業振興課長 5款労働費に関わる歳出の主なものにつきましてご説明申し上げます。 予算に関する説明書の214ページ、215ページをお願いいたします。
22款諸収入、6項4目雑入、5番商工雑入、市民憩いの広場利用料は、市民憩いの広場の利用者から1区画当たり年間2,000円を徴収する利用料であります。 5款労働費に係る歳入の主なものにつきましては以上であります。 ◎産業振興課長 議案第23号 平成31年度一般会計予算の5款労働費に係る歳出の主なものにつきましてご説明申し上げます。 216ページ、217ページをお願いいたします。
5番商工雑入、市民憩いの広場利用料は、市民憩いの広場の利用者から1区画当たり年間2,000円を徴収する利用料であります。 5款労働費に係る歳入の主なものにつきましては、以上であります。 ◎産業振興課長 5款労働費に係る歳出の主なものにつきましてご説明申し上げます。 予算に関する説明書の202ページ、203ページをお願いいたします。